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カスタマーハラスメントに対する基本方針

カスタマーハラスメントに対する基本方針

はじめに

私たちは、お客様やお取引先様(以下「お客様等」といいます。)によりご満足いただくため、お客様等と応対する部門の従業員に対する教育など、お客様等応対品質向上に日々努めております。
より良いサービスの提供、お客様等に満足していただける応対を行うためには、従業員一人ひとりが働きやすい職場環境が大切であると考えます。
今後も質の高いサービスを持続的に提供していくため「大和ハウスフィナンシャル カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定いたしました。

カスタマーハラスメントの定義

お客様等からの要求・言動のうち、要求の内容に妥当性を欠くもの、または要求の内容が妥当であっても当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、従業員の就業環境が害されるもの

対象となる行為

  • 暴力、威嚇、脅迫、威迫、強要等の言動
  • 暴言、性的、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
  • 人種、民族、門地、職業等の不当な差別的言動
  • 従業員を無断で撮影、録画、録音する行為、またそれらを含めた従業員の個人情報等をSNSやインターネットへ投稿する行為
  • 長時間にわたる拘束、お断りしていることに対する執拗な問い合わせ等を繰り返す行為
  • 過度な謝罪要求、金品や特別対応等通常求められるサービスの範囲を超える要求等、社会通念上著しく不相当と当社が判断する言動

※上記の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

カスタマーハラスメントへの対応

  • カスタマーハラスメントと判断される言動などが認められた場合には、商品・サービスの提供やお客様応対をお断りさせていただく場合がございます。
  • 会員規約に基づく会員資格の取り消し、取引の停止 、警察や弁護士等による法的措置の実施など厳正に対応いたします。
  • 当社は、従業員の安全や精神衛生等を不当に害し、業務の支障をきたすおそれがあると当社が判断するカスタマーハラスメント行為に対して毅然とした態度で挑みます。

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  • 貸金業者登録番号:近畿財務局長(7)第00803号
  • 日本貸金業協会会員 第001319号