HeartOneネットアンサー

期日までにお支払いいただけなかった場合のルールが変わります

万が一、毎月4日のお支払い期日までにお支払いいただけなかった場合、従来は次月お引き落とし分とまとめてお引き落としさせていただいておりましたが、2017年12月4日(月)お引き落とし分より、お支払いいただけなかったご請求金額については別途書面にてご案内する当社指定の金融機関口座へのお振り込みに変更させていただきました。なお、期日までにお支払いいただけなかった場合は、ご請求金額に対し所定の割合で計算された額の遅延損害金を頂戴いたしました。

  • ※お振り込みについて郵便にてご連絡を差しあげる際は、当社にご登録いただいているご自宅の住所宛にお送りいたします。ご利用明細書の送付先とは異なる場合がございますのでご了承ください。
  • ※ご入金が未確認のカード契約が複数ある場合、複数の契約分をまとめて1通の郵便物で発送いたします。
  • ※ご入金いただいた際には(1)遅延損害金(2)利息/手数料(3)元本の順で充当させていただきます。

遅延損害金について

2017年12月4日(月)お引き落とし分より、期日までにお支払いいただけなかった場合は、お引き落とし日の翌日からお支払い完了日までの日数分について、ご請求金額に対し所定の割合で計算された額の遅延損害金を頂戴いたします。

遅延損害金は、原則ご利用明細書でご案内し、次月以降のご請求金額に合算してお引き落としをさせていただきます。

※お支払いいただけなかったご請求金額については上記の通り、別途お振り込みをお願いいたします。

お支払いが遅れたご請求金額のご入金日が当月14日を超過した場合、お支払い日の翌日~14日までに発生した遅延損害金は翌月4日に、15日以降に発生した遅延損害金は、翌々月以降にご請求させていただきます。

例:当社指定日(12月4日)にお引き落としがなく、12月25日にご入金をいただいた場合

<ご請求のサイクル>

  • 12月5日~14日までに発生した遅延損害金は、2018年1月4日に口座からお引き落とし
  • 12月15日~ご入金日25日までの遅延損害金は、翌々月の2018年2月5日(※)に口座からお引き落とし

当社指定日(12月4日)にお引き落としがなく、12月25日にご入金をいただいた場合

※2018年2月4日(日)が金融機関休業日のため

よくあるご質問(Q&A)

遅延損害金とは何ですか。
お支払日にご入金がなかった場合、未払いとなったご請求分についてお支払いいただくまでの期間に対し、ご請求する損害金です。
※お支払いいただいた金額は「遅延損害金→利息/手数料→元本」の順で充当いたします。
遅延損害金は、ショッピング・キャッシング・分割払いなど全ての利用について発生しますか。
HeartOneカードの遅延損害金はすべてのご利用分について発生します。
遅延損害金はいつの支払い分から発生するのですか。
2017年12月4日(月)にお引き落としできなかった分より発生します。
遅延損害金の計算方法を教えてください。
お支払いが遅れた請求分について、お支払日の翌日から実際にお支払いいただいた日まで、所定の遅延損害金料率で日割計算いたします。
今まで支払いが遅れても遅延損害金を支払っていませんでしたが、徴収するようになるのですか。
キャッシングにつきましては、これまでも融資利率と同様の割合で算出し、お支払いいただいておりますが、2017年12月4日(月)のお引き落とし以降、お支払いが遅れた場合にはショッピング、キャッシングともに所定の遅延損害金料率で算出した遅延損害金をいただくことになります。
2017年12月4日(月)の引き落とし以降も支払いが遅れた分は口座振替してもらえるのですか。
お支払いが遅れた場合は口座振替はできません。お支払い方法については別途ご案内させていただきます。
2018年1月4日(木)引き落とし分から、前月以前の請求に対して支払っていないものがある場合、口座振替できなくなり、別途案内されるそうですが、どのような案内ですか。
前月以前のご請求分については口座振替はできませんので、お振込み方法等別途ご案内させていただきます。
支払いが遅れた分をこれまでと同様に次月分と合算して請求してほしいのですが・・・。
申し訳ございませんが、2017年12月4日(月)にお引き落としできなかったものから次月分と合算してご請求することはできなくなります。
お支払いが遅れたご請求分は別途お送りする「お支払いのご案内」のとおりに、ご入金いただきますようお願いいたします。
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